医療法昭和二十三年法律第二百五号 第46の3条 社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができる。 2 この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。