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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号

第21条(再検査)

第十二条、第十四条、第十五条又は第十七条第一項の検査(以下「法定検査」という。)の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。 2 法定検査又は前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。 3 再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。 4 法定検査の結果に不服がある者は、第一項及び第二項の規定によることによってのみこれを争うことができる。