労働審判法平成十六年法律第四十五号 第5条(労働審判手続の申立て) 当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。 2 前項の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。 3 前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 申立ての趣旨及び理由