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労働審判法
平成十六年法律第四十五号
第12条
(決議等)
労働審判委員会の決議は、過半数の意見による。 2 労働審判委員会の評議は、秘密とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
労働審判法
第29条
(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
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