労働審判法平成十六年法律第四十五号 第15条(迅速な手続) 労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。 2 労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。