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労働審判法
平成十六年法律第四十五号
第16条
(手続の非公開)
労働審判手続は、公開しない。 ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
労働審判法
第29条
(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
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