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労働審判法平成十六年法律第四十五号

第21条(異議の申立て等)

当事者は、労働審判に対し、前条第四項の規定による審判書の送達又は同条第六項の規定による労働審判の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。 2 裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。 3 適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は、その効力を失う。 4 適法な異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。 5 前項の場合において、各当事者は、その支出した費用のうち労働審判に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。

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なし