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労働審判法
平成十六年法律第四十五号
第31条
(不出頭に対する制裁)
労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働審判法
第29条
(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
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