市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号 第29条(合併特例区の設置に伴う権利の承継) 合併特例区が成立する際現に合併関係市町村が有する権利のうち、合併特例区の運営に必要なものとして当該合併関係市町村の協議により定めるものは、当該合併特例区の成立の時において当該合併特例区が承継するものとすることができる。 2 前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。