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市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号

第56の2条(地方公務員法の適用に関する特例)

合併特例区の職員に対する地方公務員法第三章第六節の二及び第五章の規定の適用については、同法第三十八条の二第一項中「人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則」とあるのは「合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない合併市町村においては、合併市町村の規則)をいう」と、同条第七項中「人事委員会規則」とあるのは「合併市町村の人事委員会規則」と、「人事委員会又は」とあるのは「合併市町村の人事委員会又は」と、同条第八項中「地方公共団体は」とあるのは「合併市町村は」と、「その組織」とあるのは「その合併特例区の組織」と、同法第三十八条の三、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項中「人事委員会」とあるのは「合併市町村の人事委員会」と、同法第三十八条の六第一項中「地方公共団体は」とあるのは「合併特例区又は合併市町村は」と、同条第二項中「地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と、同法第六十条第七号中「条例を定めている地方公共団体」とあるのは「合併市町村が条例を定めている場合における当該合併特例区」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし