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市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号

第59条(特別区に関する特例)

この法律中市に関する規定(第十六条第二項及び第十七条の規定を除く。)は、特別区に適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし