裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号 第9条(裁判員の義務) 裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。 2 裁判員は、第七十条第一項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 3 裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。 4 裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない。