HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
平成十六年法律第六十三号
第13条
(裁判員の選任資格)
裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第19条
(準用)
準用
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第41条
(請求による裁判員等の解任)
引用
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第23条
(裁判員候補者名簿の調製)
引用
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第27条
(裁判員候補者の呼出し)
引用
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第30条
(質問票)
引用
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第34条
(裁判員候補者に対する質問等)
引用
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第93条
(請求による選任予定裁判員の選定の取消し)
検索