裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号 第14条(欠格事由) 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。 ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。 二 拘禁刑以上の刑に処せられた者 三 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者