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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号

第58条(被害者等に対する質問)

刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定により被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。)又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述したときは、裁判員は、その陳述の後に、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。

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