裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号 第73条(審理の順序に関する決定) 裁判所は、二以上の区分事件があるときは、決定で、区分事件を審理する順序を定めなければならない。 2 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、決定で、前項の決定を変更することができる。 3 前二項の決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。