裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号 第98条(公務所等に対する照会に関する規定の準用) 第十二条第一項の規定は、選任予定裁判員についてその選定の取消しの判断のため必要がある場合について準用する。