裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号 第104条(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、第二十条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第一項の規定中市に関する規定は、区及び総合区にこれを適用する。