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総合法律支援法平成十六年法律第七十四号

第28条(役員及び職員の地位)

支援センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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なし

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