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医療法
昭和二十三年法律第二百五号
第50条
医療法人の会計は、この法律及びこの法律に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
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医療法
第70の14条
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