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総合法律支援法
平成十六年法律第七十四号
第52条
第二十七条(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
総合法律支援法
第27条
(役員及び職員の秘密保持義務)
準用
総合法律支援法
第29条
(審査委員会)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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