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破産法
平成十六年法律第七十五号
第36条
(破産者の事業の継続)
破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
破産法
第12条
(支障部分の閲覧等の制限)
引用
破産法
第192条
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