破産法平成十六年法律第七十五号 第37条(破産者の居住に係る制限) 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。 2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。