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破産法
平成十六年法律第七十五号
第46条
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第四十四条の規定は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するものについて準用する。
この条文が引く先
1
準用
破産法
第44条
(破産財団に関する訴えの取扱い)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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