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破産法平成十六年法律第七十五号

第51条(善意又は悪意の推定)

前二条の規定の適用については、第三十二条第一項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。