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破産法平成十六年法律第七十五号

第69条(解除条件付債権を有する者による相殺)

解除条件付債権を有する者が相殺をするときは、その相殺によって消滅する債務の額について、破産財団のために、担保を供し、又は寄託をしなければならない。

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なし

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