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破産法
平成十六年法律第七十五号
第74条
(破産管財人の選任)
破産管財人は、裁判所が選任する。 2 法人は、破産管財人となることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
破産法
第96条
(準用)
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