破産法平成十六年法律第七十五号 第76条(数人の破産管財人の職務執行) 破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。