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破産法
平成十六年法律第七十五号
第79条
(破産財団の管理)
破産管財人は、就職の後直ちに破産財団に属する財産の管理に着手しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
破産法
第96条
(準用)
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