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破産法平成十六年法律第七十五号

第144条(債権者委員会)

裁判所は、破産債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、破産手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 一 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。 二 破産債権者の過半数が当該委員会が破産手続に関与することについて同意していると認められること。 三 当該委員会が破産債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。 2 裁判所は、必要があると認めるときは、破産手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。 3 債権者委員会は、破産手続において、裁判所又は破産管財人に対して、意見を述べることができる。 4 債権者委員会に破産手続の円滑な進行に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した破産債権者の申立てにより、破産財団から当該破産債権者に対して相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。 この場合においては、当該費用の請求権は、財団債権とする。 5 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。

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なし