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破産法
平成十六年法律第七十五号
第158条
(財産状況報告集会への報告)
財産状況報告集会においては、破産管財人は、前条第一項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
破産法
第31条
(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)
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