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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第56条

解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

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なし

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