破産法平成十六年法律第七十五号 第170の3条(相手方の債権に関する転得者の権利) 破産者がした第百六十二条第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認された場合において、転得者がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、転得者は、当該行為がその相手方に対する否認権の行使によって否認されたとすれば第百六十九条の規定により原状に復すべき相手方の債権を行使することができる。 この場合には、前条第四項の規定を準用する。