破産法平成十六年法律第七十五号 第179条(役員責任査定決定等) 役員責任査定決定及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。 2 裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、役員を審尋しなければならない。 3 役員責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。 この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。