破産法平成十六年法律第七十五号 第181条(役員責任査定決定の効力) 前条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。