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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第56の3条

医療法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。 ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

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なし

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