破産法平成十六年法律第七十五号 第212条(解除条件付債権の取扱い) 解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。 2 前項の破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。