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破産法平成十六年法律第七十五号

第223条(相続財産の破産手続開始の原因)

相続財産に対する第三十条第一項の規定の適用については、同項中「破産手続開始の原因となる事実があると認めるとき」とあるのは、「相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき」とする。

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なし