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破産法
平成十六年法律第七十五号
第227条
(破産手続開始の決定後の相続の開始)
裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
破産法
第13条
(民事訴訟法の準用)
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