破産法平成十六年法律第七十五号 第237条(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て) 相続財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、相続人がする。 2 相続人が数人あるときは、前項の申立ては、各相続人がすることができる。