HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医療法昭和二十三年法律第二百五号

第56の8条

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。 3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1