HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
破産法平成十六年法律第七十五号

第262条(登録のある権利への準用)

第二百五十八条第一項第二号及び同条第二項において準用する同号(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第三項(同条第四項において同条第三項後段の規定を準用する場合を含む。)並びに前三条の規定は、登録のある権利について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし