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破産法平成十六年法律第七十五号

第269条(重要財産開示拒絶等の罪)

破産者(信託財産の破産にあっては、受託者等)が第四十一条(第二百四十四条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出を拒み、又は虚偽の書面を裁判所に提出したときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1