特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号 第16条(原因者負担) 国は、第十一条第一項の規定による防除の実施が必要となった場合において、その原因となった行為をした者があるときは、その防除の実施が必要となった限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。