特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号 第23条(輸入の制限) 未判定外来生物を輸入しようとする者は、その未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものでない旨の前条の通知を受けた後でなければ、その未判定外来生物を輸入してはならない。