特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号 第24条(外国における輸出者に係る未判定外来生物) 未判定外来生物を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その未判定外来生物の種類その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出ることができる。 2 第二十二条の規定は、前項に規定する届出について準用する。