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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
平成十六年法律第七十八号
第33の2条
第二十四条の七第七項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
第24の7条
(対処指針)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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