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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号

第33の2条

第二十四条の七第七項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし