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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号

第36条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第三十二条 一億円以下の罰金刑 二 第三十三条 五千万円以下の罰金刑 三 前三条 各本条の罰金刑