高速道路株式会社法平成十六年法律第九十九号 第15条(監督) 会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。