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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
平成十六年法律第百号
第19条
(区分経理)
機構は、第十二条第一項の業務又は同条第二項の業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
第12条
(業務の範囲)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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