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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法平成十六年法律第百号

第19条(区分経理)

機構は、第十二条第一項の業務又は同条第二項の業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし